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有料道路における障害者割引制度の見直し

有料道路における障害者割引制度の見直し
(1人1台要件の緩和とオンライン申請の導入)について

全国の有料道路で統一的に実施されている障害者割引制度で、この度1人1台要件が緩和されます。
親族や知人等の所有する車両、レンタカー、車検時の代車を利用する場合や介護が必要な重度の障がい者の方がタクシーを利用する場合など、事前に登録されていない車両でも割引の対象となります。(営業用車両は対象外)
なお、本割引を利用するためには、事前の申請手続が引き続き必要です。
また、オンライン申請ができるようになります。自動車を事前登録しETC 利用申請をされる場合、ネット上の高速道路会社の窓口で事前の申請手続が可能です。
ただし、一ツ葉有料道路はETCによる料金の支払いはできませんので、ご注意ください。

 見直し措置の開始日

令和5年3月27日(月)から

ご利用の際のお願い

(1) 1人1台要件の緩和

  • 事前登録のない自動車をご利用の場合、料金所で停車し、必要事項を記載した障害者手帳を提示してください。料金所の係員が記載事項等と割引対象者本人の運転又は同乗(道路介護の場合)であることを確認します。
  • 重度の障がい者の方がタクシー等をご利用の場合は、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道路の障害者割引を利用することをタクシー事業者等にお申出いただき、対応可能か必ず事前に確認を行ってください。

※ タクシー等のご利用の場合は、重度障がい者の方が対象となります。

(2) オンライン申請の導入

  • オンライン申請については、マイナンバーカードと「マイナポータル」への登録が必要です。
  • オンライン申請の手続きが終了すると、登録係から必要事項を記載したシールが送付されますので、利用者御自身で身体障害者手帳の所定の箇所に貼付してください。
  • オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp

※ 詳細はオンライン申請受付サイトをご確認ください。
(令和5年3月27日から利用できます。)

これまでどおり、市町村の福祉事務所等の窓口での申請手続も可能です。

通知(PDF 88KB)
別紙資料(PDF 370KB)

問い合わせ先

宮崎県道路公社道路課道路業務班 電話 0985-25-1588

 

お問い合わせ先

宮崎県道路公社 道路課
所在地:宮崎市橘通東2丁目7番18号
電話:0985-25-1588

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